他のブログで、海外在住でも最近は児童手当をきちんと支給してもらえるようになっていると書いた所、予想以上に反応があり、実際に聞かれることも多くなってきたので、今日はまとめてみたいと思います。
目次
児童手当の支給条件が大改善で海外にいても貰えます
児童手当が「子ども手当」と言う名前でスタートしたころは、海外に住んでいる日本人には支給されずに、日本に住んでて子供が100人もいる外国人に支給されるというとんでもないものでした。
また住んでいる地域によってもチェックがまちまちで、バレないから海外在住だけどこっそり貰うという事もまかり通っていました。
神戸はすっごい厳しくて、子どものパスポートの入出国をチェックされる為、我が家はずっと貰っていませんでした。
ところが年末に、旦那さんが日本人であるフィリピン人のママ友さんに「一時帰国中だけ児童手当もらえたよ!」と教えてもらいました。
何て研究熱心な旦那様!
そこで、我が家も今年の4月に一時帰国した際、役所で申請してみることにしました。
すると・・・
「今ね、年に一度日本に帰ってきてたら、児童手当ずっと支給できます」
え?
うそ?
って言うか、そう言う良い情報ってもっと大きく宣伝してほしいんですけど??
いくつかの条件をクリアしていれば支給されるので、もし海外でお子さんを育てていて、児童手当支給の申請をされていない方の参考になれば嬉しいです。
海外在住者が児童手当を受け取れる条件
1)お父さんかお母さんの住民票が日本にある
2)1年以内に一度は帰国している
3)毎年6月に現況届を提出できる
1)と2)は自分で確認できると思います。
3)の現況届は、毎年6月に市役所から送られてくる児童手当に関する書類で、必ず6月中に返送しないといけないんです。
これが返送できなければ、児童手当は打ち切られてしまい、一から申請やり直しになります。
もし6月に日本にいられなくても、誰か代わりに返送してくれる人がいれば問題ありません。
海外在住者が児童手当申請時に必要な物
① 申請者とお子さんのパスポート
(日本入国日のスタンプを確認されます)
② 印鑑
③ 銀行口座を記入するので、銀行口座のメモなど忘れないように。
(神戸では銀行印は必要ありませんでした)
④ 保険証
(一応私と子どもの分を持って行きました)
海外在住者が申請する場合マイナンバーカードは必要なのか?
マイナンバーカードは必要ありませんでした。
(※神戸の場合)
住民票は日本にあるけれど、普段は海外に住んでいるのでと説明したところ、マイナンバーカードの提出は言われませんでした。
児童手当申請時に所得証明書は必要なのか?
我が家の場合、いつ日本に帰れるか分からない駐在さんなので、旦那さんの住民票は抜いてあります。
私自身は無職だと言うことで、所得証明書は必要ありませんでした。
ですから、旦那さんの住民票が日本にある場合は、持って行った方が良いと思われます。
児童手当ってすぐに支給されるの?
申請した翌月からになります。
支給日は年3回、毎月10日辺りです。
●2月 (10月~1月分)
●6月 (2~5月分)
●10月(6~9月分)
我が家の場合は4月に申請したので、
【5月分だけが6/10に振り込まれていました】
まとめ
いかがでしたでしょうか?
子どものおけいこ代に使うも良し、飛行機のチケット代として使うも良し。
使い道は受け取ったお父さん・お母さん次第。
せっかく海外在住者でも正々堂々と児童手当を受け取れるようになったので、条件をしっかり確認して貰えるもんは貰っちゃいましょう!
※
私の地元である神戸の情報ですので必要書類などは違っているかもしれません。
ご自身の住んでいる役所にも確認してみて下さいね。
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